在外選挙

令和7年3月11日

在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)

1.特例措置


 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証をあらかじめ取得しておく必要があります。
 在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、2022年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。

(1)当館への日帰り往復が困難な遠隔地にお住まいの方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)
 

2.特例措置の手続

(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~オの書類を当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出していただくことになります(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。

ア 在外選挙人名簿登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページの写し
エ アルジェリアにおける滞在資格が分かる書類の写し
オ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です。)

(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館は申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付いただいた書類の原本確認を行います。あらかじめ旅券原本、アルジェリアにおける滞在資格が分かる書類、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)をお手元にご用意ください。

※なお、次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 

3.その他

本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人名簿登録申請から在外選挙人証の交付まで、一定の日数が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
 

在外選挙人証交付の迅速化の取組について


 2024年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。
 従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。
 これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
 この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
 この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。

詳細はこちら
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html



 アルジェリアにお住まいの方も日本の国政選挙に投票できます。投票するには在外選挙人名簿への登録を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙関連情報については外務省ホームページをご覧ください。