戸籍関係手続き

令和8年4月15日

戸籍・国籍関係届の届出について

海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
 戸籍・国籍関係の届出の詳細と届書のダウンロードはこちらから。

出生届

出生の日から3か月以内に届け出てください。なお、出生時に外国の国籍を併せて取得している場合は、この届出期限内に日本国籍を留保する意思表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

(必要書類)

 1 出生届(当館領事窓口に用紙があります) 2通

 2 出生証明書 2通

 3 同和訳文 2通(翻訳者を明記してください)
 
*出生証明書に父及び母の氏名、出生時刻、出生地住所が全て明記されていない場合、補足資料として病院の助産証明書等の写し及び同和訳文を各2通併せてお持ちください。

婚姻届

◆アルジェリア方式による婚姻の場合:配偶者の一方が外国人

 アルジェリア方式での婚姻成立から3か月以内に婚姻届を当館領事窓口に提出してください。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。


(必要書類)

 1 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 2通

 2 婚姻証明書 2通

 3 同和訳文 2通(翻訳者の氏名を明記してください)

 4 アルジェリア人配偶者の国籍を証明する書類(有効期間内のアルジェリア旅券) 1通
 5 同写しと和訳文 各2通(
翻訳者の氏名を明記してください)


 

◆日本方式による日本人間の婚姻

 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市町村役場に届け出る場合と同様、その国にある日本の在外公館長に届出をすることによっても婚姻が成立します。


(必要書類)

 1 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 2通