各種証明書

令和8年5月8日

在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について

1 令和7(2025)年3月24日(月曜日)午前0時(予定、アルジェリア現地時間)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
 
2 これまでは、旅券の申請手続(例:旅券の新規申請)においては紙の戸籍謄本を、身分事項に関する証明の申請手続(例:婚姻証明)においては紙の戸籍謄(抄)本を、それぞれ提出していただくことが必要となっていました。しかし令和7(2025)年3月24日以降は、申請者から「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」を当館領事窓口にご提示いただける場合は、当館で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになるため、申請者から紙の戸籍謄(抄)本を提出していただく必要はなくなります。
 
3 「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した電子戸籍パスを申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。
 
4 窓口での申請においても、電子戸籍パスを当館領事窓口で提示していただくことで、紙の戸籍謄(抄)本は提出不要となります。

※電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)とは?
電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。
マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータル上で取得することができます(無料)。マイナポータル上で電子戸籍パスを取得する方法は、3月24日からマイナポータル上で公開される予定です。
電子戸籍パスは、市区町村窓口で取得することも可能です(有料)。市区町村窓口での取得方法に関する詳細は、市区町村のHP等でご確認ください。
 

証明書の概要

※2025年5月27日以降にオンラインで申請された場合、在留証明は電子化した証明書(e-証明書)で受け取ることも可能です。また、2025年11月26日以降は、e-証明書の発給対象が拡大されます。詳しくはこちらをクリックしてください。

在留証明

アルジェリアにおける住所を証明する書類で、日本語にて証明するものです。主に日本における恩給その他公的年金受給手続き、不動産登記、遺産相続、試験の受験手続きなどに使用されます。
 

必要書類

 1 有効期間内である旅券
 2 
有効期間内である当地滞在許可証

 3 住所を立証できる書類(例:アルジェリア官憲当局発行の公文書、証明申請者の氏名が入った住居契約書・公共料金の請求書等)
 *証明する住所および滞在期間は、アルジェリア滞在許可証等に記載されたものとなります。

 4 公的年金や恩給手続きに使用する場合は、関係機関(日本年金機構等)からの通知等
 
*対象者は手数料が免除されます

 5 手数料
 *金額については、「領事手数料」をご覧ください。

※ 日本での免税品購入のために在留証明を請求される際には、本籍地を地番まで確認する必要があるため、戸籍謄(抄)本や本籍地記載の住民票等の公文書もあわせてご用意ください(公文書はコピーでかまいません)。

身分上の事項に関する証明(出生証明、婚姻証明、婚姻要件具備証明等)

戸籍謄本(抄)本をもとに、出生、婚姻等の事項についてフランス語にて証明するものです。
・ 出生証明:本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの
・ 婚姻証明:本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
・ 婚姻要件具備証明:本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの


必要書類

 1 有効期間内である旅券
 *婚姻要件具備証明の場合は、婚姻相手を確認できる公文書も必要です。
 2 有効期間内である当地滞在許可証

 3 戸籍謄(抄)本(婚姻・婚姻要件具備証明の場合は、3か月以内に発行されたもの。出生証明の場合は、戸籍謄(抄)本の発行期日は問いません)

 4 手数料
 *金額については、「領事手数料」をご覧ください。

在留(転出)届出済証明

申請人が我が国旅券法第16条、同法施行規則第15条に基づく在留届または転出届を提出したことをフランス語にて証明するものです。当地における就労、滞在許可申請等に使用されます。
 

必要書類
 1 有効期間内である旅券
 *在留届乃至転出届を提出していない方については証明できません。
 2 有効期間内である当地滞在許可証
 3 
住所を立証できる書類(例:アルジェリア官憲当局発行の公文書、証明申請者の氏名が入った住居契約書・公共料金の請求書等)

 4 手数料

 *金額については、「領事手数料」をご覧ください。

署名証明

私文書上の署名および拇印が申請者本人のものに相違ないことを日本語で証明するものです。本邦の印鑑証明に相当するもので、日本国内での不動産登記や銀行ローン、または自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。


必要書類

 1 有効期間内である旅券
 2 
有効期間内である当地滞在許可証

 3 署名を必要とする原文書

 *申請者本人に当館担当者の前で署名(および拇印)を行っていただきますので、関係書類には署名をせずに持参してください。代理人申請や、事前に署名された文書については証明することができません。

 4 手数料
 *金額については、「領事手数料」をご覧ください。

警察証明

申請人の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。申請人から当館で直接採った指紋を元に日本の警察庁が発行します。商業登録のため当地官憲に提出する場合に使用されます。


必要書類

 1 有効期間内である旅券
 2 有効期間内である当地滞在許可証

 *詳細につきましては当館領事班までお問い合わせください。

 3 手数料
 *金額については、「領事手数料」をご覧ください。

翻訳証明

申請者が作成した翻訳文(フランス語)が原文書(本邦公文書:日本語)の忠実な翻訳であることをフランス語にて証明するものです。
 

必要書類

 1 有効期間内である旅券
 2 
有効期間内である当地滞在許可証

 3 原文書
 *原文書は我が国の官公署が発給した公文書に限ります。私文書は取り扱っておりません。
  ただし
、公証人の作成した公正証書に法務局長が認証したものならびに特殊法人および学校教育法第1条、第2条に規定する私立学校の証明書については証明できます。

 4 翻訳文

 5 手数料
 
*金額については、「領事手数料」をご覧ください。