戸籍・国籍関係届の届出について
以下のリンクから手続きが可能です。
出生届
出生日から必ず3か月以内に届け出てください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合、この届出期間経過後の届出はできません。日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
- 必要書類
- 出生届(当館領事窓口に用紙があります) 2通
- 出生証明書 2通
- 同和訳分(訳者を明記のこと) 2通
※出生証明書に父及び母の氏名、出生時刻、出生地住所が全て明記されていない場合、補足資料として病院の助産証明書等のコピー、及び同和訳分(訳者を明記)を各2通併せてご持参下さい。 - えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
婚姻届
(アルジェリア方式による婚姻の場合:配偶者の一方が外国人)
アルジェリア方式での婚姻の成立から3か月以内に婚姻届を当館領事窓口へ届出てください。3か月を超えて届出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
- 必要書類
- 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 2通
- 日本人配偶者の戸籍謄本 2通
- 婚姻証明書 2通
- 同和訳分(訳者を明記のこと) 2通
- アルジェリア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書等) 2通
- 同和訳分(訳者を明記のこと) 2通
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、1.~6.の書類が各1通多く必要となります。
(日本方式による日本人間の婚姻)
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届出る場合と同様、その国にある日本の在外公館長に届出をすることによっても婚姻が成立します。
- 必要書類
- 婚姻届(当館領事窓口に用紙があります) 3通
- 夫と妻の戸籍謄本 各2通
※新しい本籍地を従前の本籍地と別の市区町村に定める場合、1.及び2.の書類が各1通多く必要となります。 - えっ!親子の海外渡航が誘拐に?